自転車安全利用五原則って知ってる?今さら聞けない自転車の交通ルールまとめました

自転車の交通規則が厳しくなってからしばらく経ちましたが、その内容はご存知でしょうか。私はわかってなかったです。

法律で定められていることは「知らなかったんです」で済まないのが怖いところ。

もしかしたら乗れなくなってるのではと思うほど長きに渡り自転車を使ってませんが、いつか急に乗る機会が訪れたときに備え、今回じっくり調べてみました。

前は大丈夫だった行為も、いつの間にか法律が変わり罰則が定められていたなんてことも、現代社会ではおおいに起こりえます。

今さらながらとはいえ把握しておきたいですね。

ということで、今回はまず自転車安全利用五原則と、その他重要なことだけを簡単にまとめてみました。ぜひサッと目を通してみてください。

自転車安全利用五則

自転車に乗るときの基本的な5つの決まりです。

当たり前のような内容も含みますが、これが定められている5つの原則という事で、まずはしっかり把握しておきましょう。

新潟県警サイトによれば、以下の5つが自転車安全利用五則となっています。

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
  5. 子供はヘルメット着用

1つ1つ確認していきましょう。

自転車は車道が原則で歩道は例外

私たちが子供の頃から持つ認識としては、車だけが別格で、歩行者と自転車は同じ側にくくられているような感じがしてました。自転車はどちらかというと歩道を走るのが普通というイメージです。

でもそうではなく、自転車は車道を走るのが原則。歩道を走って良いのは例外的なことだそうです。

そして、その例外は以下。

  • 道路標識などで歩道を走ることが認められている場合
  • 運転者が13未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
  • 道路工事や駐車車両があるなどで、車道の左側を通行することが困難なときや、車の通行量がとても多くて危険な場合

歩道によっては、歩行者と自転車のマークが描かれたブルーの標識が出ていることがありますよね。「歩行者優先」とか「自転車通行可」などの言葉とともに。

これが自転車が走って良いと認められた歩道ということになります。

また、これは全く知らなかったのですが、13歳未満の子供と70歳以上の高齢者は歩道を自転車で走ってOKなんですね。

子供や高齢の方は運動能力が大きくないので、通常の大人よりスピードが出ず危険度が低いという事なんでしょうかね。まあ何故そのルールになってるか私が思い悩んでも無意味なので、ただ遵守することに情熱を注ぎたいと思います。

あとは当然ですが、道路工事や車がいたりで車道の左側が通れない場合は、歩道を走って良いとなってます。また、道路の交通量が多くて危険な場合は歩道を走ってもOKとなっているのもうなづけますね。

車道は左側を通行

自転車は道路の左側に寄って通行することになっています。

ついついその時の都合でどちらでも好きな方を走ってしまいがちですが、右側に寄って通行してはダメなんですね。

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道を走る場合は、車道側に寄り、すぐ泊まれるスピードで走行しなければなりません。そして歩行者の通行を妨げないように注意します。もし妨げになるような場合は、一旦停まるか、自転車から降りて引いて歩くようにしましょう。

安全ルールを守る

これまた抽象的な表現ですが、新潟県警サイトでは以下が挙げられています。

  • 飲酒運転・2人乗り・並進の禁止
  • 夜間のライト点灯
  • 交差点では信号を守り、一時停止と安全確認

2台並んで走るのはジャマになるし何となく良くないとは思ってましたが、ちゃんと決められてるんですね。そして自転車も信号を守り、一時停止もしなければなりません。

子供はヘルメットを着用

13未満の子供が1人で自転車に乗るときも同乗させるときも、乗車用ヘルメットを着用させることになっているんだそうです。

13歳未満の子供という言葉は先ほど歩道のところでも出てきましたが、「歩道を走ってもよい」「ヘルメット着用」という、一般の大人と異なる点がすでに2つある事になるわけですね。

時おりお子さんにヘルメットをかぶらせて自転車に乗ってる方を見かけますが、皆さん自主的にやってると思ってたら、中には自転車安全利用5則をご存知で義務感を持ってやっておられる方もいるのかもしれません。

以上が自転車安全利用五原則でした。まずはこの5つの原則を守るように心がけたいと思います。

ルール違反と罰則

自転車には上記5則以外にもルールが多数あり、厳しい罰則が定められています。

見てみると、当たり前のような物から、「自転車もこれを守るの?」という意外な物もあり、必ずしも世の方々に守られていないものもある気がします。

中には年単位の懲役や多額の罰金が科せられるものもあるので、しっかりチェックしておきましょう。

以下は一例です。

  • 2人乗り:2万円以下の罰金または科料
  • 2台以上の並進:2万円以下の罰金または科料
  • 自転車の制動装置不良(ブレーキが付いてない競技用など):5万円以下の罰金
  • 傘さし運転:5万円以下の罰金
  • 信号無視:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
  • 一時不定詞:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
  • 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 夜間の無灯火:5万円以下の罰金

自転車とはいえ立派に罰金や懲役が科されるんですね。怖いです。ちゃんと自転車の交通ルールを把握した上で気を付けて乗らないといけませんね。

自転車による重大事故の実例

幾ら交通ルールを知ったところで、それだけでは「ふーん、勉強になったな」という気分ですよね。私はそうです。そんな私の生あたたかい脳みそも、これを読んで変わりました。

実話です。

平成25年7月4日判決 9500万円の賠償命令

平成25年、神戸で子供が運転する自転車側が加害者になり、9500万円の賠償命令が出た事故が起きました。

当時小学5年生の子供が、坂道を自転車で下りていた時に女性にぶつかり、頭の骨を骨折。意識が戻らない状態になりました。

この少年の保護者の監督責任ということで、神戸地方裁判所から約9500万円の賠償が命じられました(平成25/7/4判決)。

これだけの事故につながるおそれがあるのだから、「子供が自転車にのってるだけ」と油断できないですよね(汗)。

人に重大なケガを負わせて人生を奪い、その子供と家族は9500万円という莫大な金額の賠償金と、重い十字架を背負って生きて行くことになったのです。これ以上の不幸があるでしょうか。

平成20年6月5日判決 9266万円

男子高校生が日中、自転車横断帯よりもかなり手前から車道を斜めに横断した際、対向車線を自転車で直進してきた24際の会社員男性と衝突しました。

男性会社員に言語機能喪失などの障害が残りました(東京地方裁判所 平成20/6/5判決)。

平成15年9月30日判決 6779万円

ペットボトルを片手に持ったまま下り坂を自転車のスピードを落とさないで走っていた男性が交差点に入り、横断歩道を渡っていた38歳の女性に衝突。

脳挫傷などの症状にいたり、3日後に死亡しました(東京地方裁判所 平成15/9/30判決)。

平成19年4月11日判決 5438万円

男性が昼間、赤信号を無視して速いスピードで交差点に進入し、青信号の横断歩道を渡っていた55歳の女性と衝突。頭蓋内損傷等を起こし、11日後に死亡(東京地方裁判所 平成19/4/11判決)。

自転車でもこれだけの恐ろしいことに繋がる危険を持っているんですね。

自転車保険の加入の選択肢もあり

上記の実例、とても恐ろしいですね。自分や家族が加害者になったらと想像するだけで身がすくみます。

こんなことが絶対起きないように注意しながら自転車に乗りましょう。そして、万が一被害が起きた時も、何も保障がないよりあった方が良いのは確かです。

幾らくらいなのか気になったのでちょっと調べてみましたが、月額350円とか年間1230円などが出てきました。こんなもんなんですね。

不運にも自分や家族が加害者になってしまった時、相手に何も保障が出来ないのとお金だけでも支払えたら、命や体が戻ってこない中でも何かしらの違いを生んでくれるかもしれません。

自治体によっては義務化しているところもあるようで、努力義務も含めると2019年3月時点で19の都道府県や政令指定都市に広まっているとのことです。

また、TSマーク制度という、自転車安全整備点でお金を払って整備を受け、シールを貼ってもらい保険に加入したことになるという、公益財団法人の日本交通管理技術協会が管理する保険制度もあります。

もうこういう団体名を見た瞬間に脳の片隅がザワザワ言い始めるような類の、ちょっと気になる制度です。まあ深くは追及しませんが・・・。

自転車屋さんで点検・整備を受けることで加入することが出来るというシステムで、その点検料が保険料ということになります。

つまり、保険加入料はそのお店によって変わるということです。だいたい1000~2000円くらいのようですね。

赤色と青色と2種類あり、上位の赤色の方の最高補償額で1億円となっています

有効期間は1年間です。

まあ、民間の自転車保険に入る方が安いですね(汗)。

まとめ

自転車安全利用五原則を中心に、自転車の交通ルールについて解説しました。

この記事を書くのに色々調べて正直自分で怖くなりました。

普段自転車は乗りませんが、自転車よりもっと怖い、動く鉄のかたまりである車を運転してるのですから、もっともっと、注意したいと思います。

「遅刻しそうだから」と急ぐのではなく、「車があるだけありがたい」と思って常に5分前行動、冬場は15分とか雪の日には30分以上前行動でもして、安全運転だけは心がけたいと思います。

警察はもっと赤信号無視右折や車間詰めてる車バンバン取り締まって・・・。安全運転したくても煽られたら慌てるし、もらい事故とかまじ勘弁です。

自転車の法律が改正された頃、北村弁護士が行列ができる相談所で決め台詞のように連発してた「知らなかったでは済まされませんよ!」という言葉が蘇ります。