これもダメなの?!自転車でやりがちな交通ルール違反10個

2020-01-28

信号無視や2人乗りの禁止など昔から禁止されてるものはよく知ってますが、自転車の交通ルールは何気に知らないことが多いもので、中にはこれがいけないの?!という意外なルールが多く存在します。

意外な自転車の交通ルール

意外と思われるかもしれない自転車の交通ルールをご紹介しておきます。

これはついつい大丈夫と思ってやりがちなことばかりです。実際に街中で見かけることも多々あり。こういうのも実はルールが定められていたんですね。

  1. 一時停止
  2. 一方通行
  3. スマホを見ながら自転車を運転
  4. 自転車に乗りながら犬の散歩
  5. 傘さし運転
  6. イヤホン・ヘッドフォンを付けて乗る(都道府県により異なる)
  7. 自転車を2台並走
  8. 子供はヘルメットをかぶる
  9. 歩行者にベルを鳴らす
  10. 飲酒運転

では1つ1つ見て行きましょう。

一時不停止

自転車も道路での一時停止は守らなくてはなりません。一時停止がない交差車線からは車がそのまま走行してきます。そこへこちらが一時停止をせずに進入すればぶつかる可能性大です。3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。

一方通行

自転車も一方通行の道路へは進入不可です。標識に自転車はOKの旨書かれている場合もあります。

スマホを見ながら自転車に乗る

スマホを見ながら自転車に乗るのが危険なのは誰しも理解できますが、ちゃんと禁止されてるんですね。スマホを見ている間は前を見ずに運転していますし、必然的に片手運転です。

注意力散漫になり、ハンドルもブレーキも操作性がおち自転車の安定感も損なうという、なかなかにひどい運転です。ちなみに5万円以下の罰金です。

イヤホン・ヘッドフォンを付けて自転車に乗る

手と目はふさがってないので一見良さそうに思いますが、イヤフォン・ヘッドフォンをして自転車に乗るのも禁止なんですね。周囲の音や人の声が聞こえず、安全な乗車に支障が出るおそれがあるとのことです。たしかに言われてみればそうですね。5万円以下の罰金です。

自転車に乗りながら犬の散歩

こんなことも実は禁止されてます。犬が突然走り出したり、ヒモを持っているので不安定になる可能性がありますね。犬も常にスピード出されては疲れてかわいそうですし。

昔は原付に乗りながら犬の散歩してるおばさんとかいたなあ。

傘さし運転

傘さし運転にもルールがあるんですね。たったこれだけの事と思っても、違反すると5万円以下の罰金です。

自転車2台以上の並走

「並進可」の標識があるところを除いて、自転車が横に並んで走ることは禁止されています。サイクリングにおでかけしてもずっと縦に並んでいては楽しくないですが、仕方ないですね。許可された場所以外では並ばないように注意です。

2万円以下の罰金または科料となっています。

子供はヘルメット

13未満の子供はヘルメットを着用することとなっています。親御さんの自転車に同乗させるときだけでなく、お子さん1人で乗る場合もです。

歩行者にベルを鳴らす

歩行者に対してベルを鳴らすことは禁止になっているんですね。昭和の時代ですが、自転車がベルを鳴らすと歩行者は道を空けないといけないかの様な変な文化がありました。お代官様のお通りじゃないんだからよける必要ないのですが、鳴らされるとついよけてしまうんですよね。

飲酒運転

最後の飲酒運転は知ってる人も多いかもしれませんが、自転車も車両であり飲酒運転は禁止です。

「飲みに誘われてさ。チャリで行ける距離だから行ってくるよ!」などとお父さんが息子さんの通学用自転車を借りて飲みに出かけるシーンなんて超ありがちです。

2人乗りは禁止。でも幼児は乗せてもOK

2人乗りは禁止されてますが、大人が子供を乗せることはOKです。じゃないとお母さんが小さなお子さん連れてお医者さんやお買い物に行けなくなっちゃいますしね。

ただし、親子だったら何でも良いわけでなく、以下のように条件が定められています。

  • 16歳以上の運転者が、幼児用座席に6歳未満の幼児を乗せる
  • 16以上の運転者が、幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の幼児2人を乗せる

4未満の幼児1人をひも等で確実に背負っている場合は、運転者の一部とみなすという規定があります。ただし、幼児2人を乗せてさらに背負う(運転者を含め全部で4人の状態)は禁止です。

まとめ

自転車の交通ルールの意外とも言えるルールをご紹介しました。

ほぼほぼダメに決まってそうなものも、ともすれば勘違いする可能性を踏まえて混ぜてます。今回ご紹介しただけで完璧ではないです。ちょっと考えて危険そうなことは避け、自転車も車両の1種だということを忘れず、常に油断せず気を付けることで安全を確保しましょう。

参照:新潟県警察 新潟県 自転車の安全な利用について