道路に雪捨ては危険!新潟県道路交通法細則で禁止された行為

稀に見る暖冬のおかげで、今年は全く雪が積もることなく過ごせてるのはありがたいところ。

2018~2019にかけてのシーズンの雪は本当にひどかった~。もうあんな思いはしたくない(汗)。

それに比べたら今年はまったく別の季節じゃないかと思うほどの雪のなさ。たまにアラレの様な物が降ってもつもることはなし。

あえて雪のない、心に余裕があるときに雪について語りましょう。

今回のお題、それは、雪が積もって数日後、車で住宅街を走ってると見られる、風物詩の1つとも言える作業についてです。

道路への雪まき

道路から雪が消えてきて路面が顔をだし、残るは両端のゴロゴロした雪の山たちのみ。道は走りやすくなってるから、あとは気長にとけるの待ちましょ~と走ってると、突如として雪のつぶてが道路に散らばってる光景が目に飛び込んできます。

時によっては、今私が進もうとして前方の彼方に、餅まきの行事よろしく、スコップで器用に雪を放射状に散らす姿が見えるではありませんか。

寒空のもと数日さらされた雪は固く、ゴロゴロとかたまりになり、地面に散らばります。その上をガタガタいわされながら走る私。何とも言えない気持ちです。

初めて見たとき、アレが何なのかわかりませんでしたが、雪を車に踏ませて細かくして融けやすくしようという策なんですね。

って感心してる場合じゃなくて、これ、実はあまりよろしくなくて、

道路への雪捨ては道路交通法違反?!

道路に雪を捨てたりまいたりすることは、道路交通法はもとより、都道府県ごとに定める道路交通法細則というものが存在するのですが、これに抵触するおそれがあります。

各都道府県により事情が異なる部分があるので、道路交通法にプラスして各々定める必要があるわけですね。

道路交通法への抵触

道路交通法の第76条3項にこう定められています。

何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない

空から降ってきた雪だからOKとか、溶ければ水だからOK、となるものでもないでしょう。雪だからと言って人為的に巻いたら、「交通の妨害となるような方法で物件を道路に置いた」ことに該当する可能性があります。

ということで、まずは道路交通法違反の可能性があります。

道路交通法細則への抵触

新潟県の道路交通法細則の第13条(1)に以下のような文言があります。

第13条 法第76条第4項第7号の規定に基づき、道路における禁止行為を次の各号に掲げるとおり定める。

(1) みだりに道路に泥土、泥水、ごみ、雪等をまき、又は捨てること。

ここではハッキリ「雪等」という書かれているので、該当する可能性大と言えます。

また、同じく第13条の(2)には、

氷結のおそれがあるとき、道路に水をまくこと。

とあります。地面が凍るような真冬に水をまくことも禁止されているんですね。雪を融かそうと安易に水をまいたら、それも道路交通法細則に抵触する可能性があるので、気を付けないとなりません。

まあしかし、ちょっと考えれば危険だとわかることです。一応法律で定められてもいますが、そもそも道路の危険につながりそうな行為をしなければいいわけで、そうそう神経質になる必要もないでしょう。

道路に雪をまいた時の罰則

道路交通法では、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金と、ちゃんと懲役や罰金が定められています。

まあ雪をちょっと道路にまいて、それを車が踏んだところで、毎年みかける光景ですし、まかずとも雪や氷がデコボコと路面に存在していることはあるので、それと大して変わらないのではとも思えます。

でも、一応このように法律で定められているわけですし、万が一それが原因で車が事故を起こした、故障した、車じゃなくても自転車や歩行者が転倒して怪我をした、なんてことになったら雪を捨てた人に責任が及ぶのは避けられないでしょう。

新潟県だけではなく近県も同様

さてさてこれは新潟県特有の決まりなのか~、もっと雪が凄いところや寒い県あるし、と思いちょっと調べてみたところ、やはり近隣の県にも同じような細則が存在してました。

長野県

第21条 法第76条第4項第7号の規定により公安委員会が定める禁止行為は、次の各号に掲げるもの

(6) 交通の妨害となるような方法で、積雪をみだりに道路に捨てること。

富山県の道路交通法細則

第25条 法第76条第4項第7号の規定により、道路において禁止する行為は、次の各号に掲げるものとする。

(5) 交通の妨害となるような方法で、道路上に氷雪を捨て、又はたい積すること。

(6) 凍結するおそれのあるときに、道路上に水をまくこと。

石川県

第十三条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

二 みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず、氷雪等をまき、又は捨てること。

どの県も新潟県とそっくりの細則が定められていますね。何故か秋田や山形ではちょっと探した限り出て来なかったのが不思議です。上記に挙げた県は一発で見つかったのですけどね。

道路に捨てるより、何か他の方法を取った方が無難と思います。

雪を捨てて良い場所

じゃあいったいどこに雪を捨てれば良いのという話ですよね。

調べてみたところ、まずダメなのが道路と、そのほか川や用水路も捨ててはダメなんだそうです。

水が融かしてくれるし、そもそも雪って元は雨で、雨は放っておいても排水溝に落ちてドンブラ流れていって最後は海に出るからいいんでないの?と思いますが、ダメなんですね。成分は同じでも、形が変われば別物ということで。

ではどこに捨てるのか。

雪を捨てて良いとされているのは、

  • 自宅の敷地内と
  • 市区町村が定める雪捨て場

のみという事になってます。なんと厳しい・・・。

自分の家の敷地って、空いたスペースなんてほとんどない日本の住宅事情の中、せまいスペースに高く積めという言うんですね。

とはいえ、実際そこまで厳しく取り締まられるはずもなく、雪が積もった時期は家の前の道路の両端に雪の平がきが出来ているのが風物詩。多少は側溝にも捨てちゃうというか、雪かきしてれば幾らか落ちちゃいます。

ところでもう1つの雪捨て場の方。

どこかでこの文字見たことあるなと思って考えてみたら、確か青陵大学からマリンピアの方に向かうカーブの辺りで、「雪捨て場」と書かれているのを見た気がします。

多にも鳥屋野運動公園野球場の駐車場、海辺の森や信濃川・阿賀野川の河川敷など17箇所があるのだそうですが、我々一般家庭が雪捨て場を使うことはまずないでしょう。

まとめ

早く雪を融かそうと、道路に雪を捨てたりまいたりするのは道路交通法や道路交通法細則に触れる行為ですよ~というお話でした。

そもそも、これをやっている人は知らなくてやっている可能性が高いですよね。さすがに法律に触れると思ったらそうそうやらないはずです。でも、北村弁護士がテレビで言っていたように「知らないでは済まされませんよ!」というのが法律です。

とはいえ、我々一般人はどこで知ったら良いものか。もっと目に触れるところ、出来ればテレビなどで告知が行われると助かるのですが。

さすがにゴールデンタイムにCM流してとは言いませんが、NHKで深夜だけ流すとか、区役所や警察署の前にポスターが貼られるとか、新聞や新潟情報に載るとか、折り込みチラシが入るとか・・・